消費税が10%に。非課税ものは?

2019年03月27日

2019年10月に消費税が8%⇒10%へと引き上げられる予定です。前回の増税時の景気後退の反省から、政府はそれを防ぐべくあらゆる対策を講じています。人生最大の買い物「住宅」も例外ではなく、種々の支援がなされています。

 住宅関連の支出で消費税がかかるものとかからないものを押さえておきましょう。消費税は原則「消費」に対して課税されるため、土地には課税されません。建物部分についても事業者をつうじた取引に課税されるため、中古住宅の個人間売買については消費税はかかりません。

消費税が上がる前に、と言って急いで物件を買うお客様がいらっしゃいました。結果としては全部うまく運んだので背中を押された感じで良かったのかもしれません。ただ、下記のことを知識として知っておくと心の余裕が生まれるのでいいのかもしれません。

消費税課税されるもの

 ・新築住宅の建物部分

 ・中古住宅(業者から購入)の建物部分

 ・仲介手数料

 ・住宅ローン手数料

消費税非課税

 ・土地

 ・中古住宅(個人間売買)の建物部分

 ・保険料(火災保険・地震保険など)

 ・ローン保証料

 ・税金(不動産取得税、固定資産税など)

 ・修繕積立金(マンション)


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