月別アーカイブ: 4月 2023

 

住宅省エネ2023キャンペーン 第2弾

YKK のチラシとなります

とてもわかりやすいのでご参考になさってください。

新緑の季節となりました。もうすぐGW。ご予定はお決まりでしょうか。

弊社は暦通りの営業となっております。第一土曜日はお休みを頂戴しております。

お休みの方もそうでない方もどうぞよいGWとなりますように!

時にはボーっと過ごすことも大切ですが日々が早く過ぎ去っていくので予定をきちんと計画することも大切だなぁ、と最近特に思うようになってきました。

日々の日常に感謝すると共にこうして規制のないお休みを頂戴できることにより幸せを感じます。あたりまえがあたりまえではないことに気づかせてくれたことにも感謝して過ごしたいものです。

 

 
 

リフォーム検討中の方には朗報です!住宅省エネ2023キャンペーンが始まっています

住宅省エネ2023キャンペーン」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する新たに創設された3つの補助事業の総称です。

 

こどもエコすまい支援事業

こどもエコすまい支援事業は、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。

先進的窓リノベ事業

先進的窓リノベ事業は、既存住宅における熱損失が大きい窓の断熱性能を高めることにより、エネルギー価格高騰への対応(冷暖房費負担の軽減)や、2030年度の家庭部門からのCO2排出量約7割削減(2013年度比)への貢献、2050年ストック平均でZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保への貢献を目的とする事業です。

給湯省エネ事業

給湯省エネ事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。

 

さすが国の補助金だけあって、とてもわかりやすいHPとなっています。

自分がしたいリフォームが該当するかどうか是非ご参考になさってください。

昨年弊社でリフォームさせていただいた方は、『こどもみらい住宅支援事業』にて申請させていただきました。

せっかくリフォームなさるのでしたら、是非ご活用いただいたらよいかと思います。

詳細は是非下記をご参照ください。

https://jutaku-shoene2023.mlit.go.jp/

 
 

2023年4月27日に施行される「相続土地国庫帰属制度」

相続土地国家帰属制度を利用できない土地10条件

  1. 建物が存在する土地
  2. 担保等負担のある土地
  3. 通路、その他の他人による使用が予定される土地
  4. 土壌汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地
  6. 危険な崖がある土地
  7. 工作物・車両・樹木が地上にある土地
  8. 地下に除去すべき有体物がある土地
  9. 隣人とのトラブルを抱えている土地
  10. ⑥~⑨までに掲げる土地の他、通常の管理または処分するにあたり過分の費用または労力を要する土地

10年分の管理費用は、20万円です。

+法務局へ審査手数料約15000円程度負担しなければなりません

所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルールです。

少子高齢化の時代、「空き家問題」「治安悪化」等々悩ましい問題がでてきています。

制度改正、新制度の導入により、土地取引やその利活用が活性化されることが期待できたらと願い、また私たち不動産会社が少しでも皆様のお役に立てるように情報収集していくことが大切だと感じています。

 

 
 

相続登記の申請義務化(2024.4.1施行)

表題の通り、2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化されることとなります。

来年以降は、正当な理由なく申請をしないと相続人には10万円以下の過料が科せられることになります。

これは、土地の所有者が不明の土地は開発や復興の妨げになってしますことも少なくないからです。

 

住所等の変更登記の申請の義務化は、2026年4月までに施行されるとのこと。

 

従来、相続した不動産を処分するに際しては

  • 不動産市場で売却
  • 相続放棄する

という2つの手段がありましたが、これに加えて2023年4月27日に施行される

「相続土地国庫帰属制度」によって、相続した不動産を処分する3つ目の選択肢が誕生することになります。

法務局が現地調査し、引き取れると判断した場合は、10年分の管理費用を支払し国が引取りしてくれるとのことです。

あくまでも調査が必要です。

 

続きは、次のブログで

 
 

いこまち5月号 抜粋

今月特集は「まちなかの緑に触れる」

表題にもあるように、緑と関わり感じる心地よさ、ということで教えていただける方が身近にいてるというのはとても心強いことですね。

 

このページのTOPへ