2018年10月16日
「空き家の3000万円特別控除」の特例の利用者が増えているそうです。適用を受けるためには、空き家の所在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、その確認書を添付して税務署へ確定申告する必要があります。
譲渡所得とは結構税金を支払わなければならなく、売買した翌年は大変な思いをします。
この空き家の発生を抑制するための特例措置は、とてもいい対策かと思われます。
詳細は、税理士に相談するのが一番ですが、知っていれば役に立つので参考になさってくださいませ
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