表題の通り、2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化されることとなります。
来年以降は、正当な理由なく申請をしないと相続人には10万円以下の過料が科せられることになります。
これは、土地の所有者が不明の土地は開発や復興の妨げになってしますことも少なくないからです。
住所等の変更登記の申請の義務化は、2026年4月までに施行されるとのこと。
従来、相続した不動産を処分するに際しては
- 不動産市場で売却
- 相続放棄する
という2つの手段がありましたが、これに加えて2023年4月27日に施行される
「相続土地国庫帰属制度」によって、相続した不動産を処分する3つ目の選択肢が誕生することになります。
法務局が現地調査し、引き取れると判断した場合は、10年分の管理費用を支払し国が引取りしてくれるとのことです。
あくまでも調査が必要です。
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