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お知らせ
港区の橋②
すべてとても美しい橋だと思います。
大正区鶴町へ続いている【なみはや大橋】は、歩いて渡れるので景色が素晴らしく眺めも最高です。是非一度歩いてみてください。
港区の橋①
港ならではの大きさに会いに行こう!
海と川に面した港区には、橋や水門など、迫力のある建築物がたくさん!近くから遠くから、どこから見るとおもしろいか探してみよう。
①港大橋 赤くどっしりとした見た目が海に映える、大阪港のシンボル
■完成年 1974年(昭和49年)
■全長 980m
■構造 ゲルバートラス橋
築港と住之江区南港(咲洲)を結びます。上下2層のダブルデッキで、上が阪神高速16号大阪港線、下が4号湾岸線として使われています。
②大阪港咲洲トンネル 真ん中に大阪メトロ中央線(上り下り)両側に車用の道路
■完成年 1997年(平成9年)
■全長 2400m
■構造 沈埋トンネル
築港と住之江区南港(咲洲)を結びます。
港区の昔をたんけん!
海と山に囲まれ、地盤沈下も起きていた港区は、高潮による被害に悩まされ続けてきました。戦後の新しい街づくりでは、高潮でもつからないよう、なんと高さ2mも土を盛って港区を持ち上げました。およそ45年もの年月をかけて1992年(平成4年)に事業は完成し、平たんで、まちの区画がわかりやすく、水害に負けない今の港区ができました。
港区にこれから住もう、と思っている方、また港区の昔に興味がある方々に知っていただきたい街の魅力をブログでアップしていこうと思います。
夏季休暇のお知らせ
日ごろは、何かとお世話になりありがとうございます。
誠に勝手ながら、下記の通り夏期休暇とさせていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。
8/11(日)~8/18(日)
8/19(月)より通常営業させていただきます。
注目の書ご紹介『住まいで「老活」』
現在65歳以上の要介護者の約3分の2が自宅で暮らしているが、在宅ケアの充実や「老後破産」の回避は喫緊の課題とのこと。
『住まいで「老活」』著 安楽玲子 さんは語ります。
この本を執筆する大きなきっかけは、認知症患者には環境を大きく変えるリフォーム禁物という医療関係者の固定観念を変えたいと思ったことだったそうです。本の中で紹介している認知症の男性は、バリアフリーリフォームによって自宅内夜間徘徊などの不穏行動がなくなり、生活全般に改善が見られるようになったとのこと。生活範囲がコンパクトになり、各段に生活しやすくなったことで、家族の穏やかな暮らしを取り戻すことができたそうです。
家庭内事故を防ぎ、介護や病気となることやその重度化を防ぐ、そうした住環境整備=リフォームなどがとても大事だということです。
一つの考え方ですが、とても為になる本かと思います。
2019年関西圏住みたい街ランキング
1位 西宮北口
2位 梅田
3位 神戸三宮
4位 なんば
5位 夙川
6位 岡本
7位 京都
8位 天王寺
となっているそうです。トップの西宮北口は、7年連続です。阪急神戸線沿線はハイセンスでしられ、関西人“憧れの地”でもあります。
皆様は、どこに住みたいとかありますか?“住めば都”と言います。
大和が住んでいる生駒市もとても住環境はいいそうです。会社がある大阪市港区もとても便利です。生活しやすいように思います。今度駅前に大阪みなと中央病院ができるので早速健康診断で行こうと考えてます。
さくら通り
あちらこちらで桜前線です
弊社近くの桜もとてもきれいに咲いています。
昨年の台風で折れた桜も一生懸命咲いています
枝を切られているのに咲いている姿に心打たれました
住めば都
弊社の管理物件にもフレッシュな大学生が入居してくださいました。
ありがたいことです。またすごく好青年な感じの方なので何より嬉しいです。
早く慣れてくれることを祈るばかりです。
思えば3年前自分の息子の大学入学時、あわててアパートを探しに行った覚えがあります。遅かったのでどこも空き室がなく、大雨が降る中2人で寂しい気持ちになりながら探してようやく見つけた住まいでした。右も左もわからず、誰も知り合いがいない時に不動産屋さんだけが頼りだったことを思い出しました。そういう不動産屋さんになれたら、という思いが強いです。
最初は、慣れない街だけれど、住めば都 というように住んでいただいて大阪市港区の良さを感じてもらえたら嬉しいですね。
住宅資金贈与と住宅ローン控除は注意を!
住宅ローン控除に関する申告間違いが多いので気を付けてほしいとの国税庁から公表されたとのこと。
特に間違いが多いのが、住宅資金贈与を受けた際の住宅ローン控除についてです。
1、住宅資金贈与とは
住宅購入資金として、両親や祖父母など直系尊属から金銭の贈与を受けた場合には、そのうち700万円(省エネ住宅の場合には1200万円)までの金額は贈与税が非課税とされる制度
2、住宅ローン控除とは
住宅購入の際その資金として金融機関から借り入れ(ローン)をした場合、入居後10年間にわたり、借入金残高の1%が所得税から控除される制度
3、両制度の併用も可能
住宅購入の際、贈与を受けた金銭を頭金にして、残高を借入、住宅ローン控除を受けることも可能
4、併用時の注意点
贈与を受けた金額と借入(ローン)の金額の合計額が購入した住宅の金額を超える場合、借入金残高の全額を住宅ローン控除の対象とすることはできず、購入した住宅の金額から贈与を受けた金額を控除した金額に1%を乗じた金額が住宅ローン控除の対象金額となります。
例: 購入住宅 2800万円 贈与 700万円
借入 2300万円
年末借入残高 2300万円 とします。
この場合住宅ローン控除の対象は、借入金銭高の2300万円ではなく、
2800万円-700万円=2100万円 が対象となり、住宅ローン控除は
2100万円×1%=21万円 となります。
ただし借入金が減少し、例えば借入金残高が2000万円となった場合は、2100万円より少ないため借入金残高が住宅ローン控除対象金額となり、住宅ローン控除は
2000万円×1%=20万円 となります。
上記の間違いが多いようです。過去の申告内容についても修正されるため皆様もご注意ください
新元号発表
4月1日 新元号発表されました。「令和」(れいわ)。この言葉の意味に込められた思い通りになれば素晴らしいことだなと思います。
さて、先日からの続きですが、家を買うなら増税前と後、どちらがお得?と思ってらっしゃる方も多いかと思います。政府は、増税する影響を抑える住宅取得支援制度を設けています。なので焦って駆け込み購入をせず、資金計画をしっかり考えたうえで、金利や物件価格の動きなどを見ながら、「買い時」を冷静に判断されるといいかと思います。
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