2016年 住宅政策の流れ ②

2016年02月04日

おはようございます。昨日もよく冷え込んだ一日でしたね~~今日は「改修工事税制」についてお話ししていきます!

 

国は家族間での子育てや介護の促進に向けて、三世代の同居・近居をすすめていく方針を打ち出しています。

 

その流れを後押しするがごとく、三世代同居を目的とした改修工事に対し、所得減税の控除が受けられるようになります。

 

対象工事要件:キッチン・浴室・トイレ・玄関のうち、2つ以上の箇所が複数になること

 

控除額(※住宅ローンの場合):三世代同居改修工事費用の年末のローン残高の2%を5年間所得税から控除(その他の改修工事は控除率1% 最高控除額は62万5千円

 

(※住宅ローンを使わない場合):標準的な費用の10%相当額をその年分の所得税額から控除(控除の限度額は25万円

 

工事対象期間:2016年4月1日~2019年6月30日まで

 

当社では、この税制優遇に該当するお客様がいらっしゃって、プランニングの段階からこの内容をお伝えしております。核家族化が進んでいる世の中ですが、三世代の家族が集い、明るく愉しく暮らしていただけるような住まいづくりを目指していきたいです。

 

明日は「建築物の省エネ法」についてお話ししていきます。

 

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※本文は、私が愛読している新建新聞社発行「2016年度版 住宅産業大予測」を参考図書とし、所見をまじえながらお話ししております。政策等は概要までに留めておりますので、補助金の活用等を検討される場合は、弊社まで直接ご相談くださいませ。

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