おはようございます。昨日は天気予報では曇りだったのですが、朝方は雨がぱらつきました。冷え込みがだいぶおさまったので、凄しやすい一日でした。
今日は2016年の税制改正についてお話ししていきます。
一つ目は「空き家対策」で、相続した空き家を売却した際の譲渡所得に対する特別控除の措置です。
対象者:相続から3年経過した年の12月31日までに被相続人(亡くなった方)が住んでいた住宅を相続した人
控除金額:受け取る譲渡益から3000万円(住宅または除却後の土地を譲渡した場合)
期間:2016年4月1日~2019年12月31日に譲渡したもの
対象の住宅:
①1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた住宅で、相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったもの
②区分所有のマンションは対象外
③譲渡価格が1億円以内であること
④住宅に耐震工事がなされていない場合は耐震リフォームを行うこと
目的:相続した住宅が空家になるケースが多く、そうした課題を回避すること
空き家の除去などは各自治体で補助を出しておられる場合もありますので、併せて確認されると良いでしょう。
明日は「改修工事税制」についてお話ししていきます!
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※本文は、私が愛読している新建新聞社発行「2016年度版 住宅産業大予測」を参考図書とし、所見をまじえながらお話ししております。政策等は概要までに留めておりますので、補助金の活用等を検討される場合は、弊社まで直接ご相談くださいませ。