おはようございます。昨日の大阪は雨が降ったり止んだりの天気でした。予報はぴたりと当たるものですね。昨日は傘を持たずで出勤したので、帰りに少し降られて濡れてしまいました・・・
今日は昨日の続きである『断熱改修』についてお話ししていきます。
私のブログでも幾度かお話ししております通り、建築基準法で断熱材の性能を問われることはなく、義務化にも至っておりません。2020年度の義務化に向けて、様々な政策を試みている状況下ではありますが、『生活向上=断熱性能向上』の方程式は工務店のみならず、皆さんが知ってきた内容でもあります。
新築住宅なら、キチンと図面に記載された断熱性能を発揮してくれることはわかりますが、既存住宅、特に30年以上も前の木造住宅になりますと、リフォームの際、壁や天井を解体して断熱材が入っているかどうかがわかるような状況が多いんです。
断熱材が入っていなかったら、壁や天井に敷き詰めることでよいのですが、もっと性能を向上させようと思うと『気流止め』という概念が大切になります。
これは壁の上部と下部に隙間があり、そこから入った気流が壁の中を流れてしまうので、断熱材があったとしても効果がないんです。その隙間を断熱材で埋めてしまう、これが『気流止め』です。
断熱材を補充したり、交換したりするだけでなく、
『気流止めは出来ていますか?』
という質問を業者側にお伝えするだけでも、ご自宅の性能は向上しますので、重要な質問事項として覚えておいてくださいね。
明日も『断熱性能向上のポイント』について丁寧にお伝えしていきたいと思います。今日も明るく笑顔で頑張りましょう!
【木材・建築のことなら・・・】
~創業 昭和27年 大阪市西地域と生駒市において、まちと木材と共に歩む~
大和木材株式会社 建設工事業 大阪府知事許可 (般ー23)第126857号
【不動産のことなら・・・】
~創業 昭和52年 大阪市西地域と生駒市において、地域の笑顔を増やす~ 株式会社 大 三(だいさん) 大阪府知事免許(11) 第19536号
【企業リンク ご紹介】