ホームインスペクションの必要性 〜瑕疵担保責任〜

2016年07月21日

おはようございます。昨日は1日現場に張り付いていて、時間があっという間に過ぎ去ったような感覚になりました。グッと集中できる環境で仕事ができることはありがたいことです。

 

今日は『瑕疵担保責任』についてお話ししていきます。

 

『瑕疵担保責任』とは売買の目的物、つまり既存住宅に瑕疵があった場合に発生します。瑕疵とは「隠れた欠陥」のことです。一般的な注意では気づかなかった欠陥が売買契約終了後に判明した際、買主が売主にその責任を求めることができることを言います。

 

民法によれば、「買主は瑕疵があることを知った時から1年以内であれば、売主に責任を追及することが出来る」としています。

 

しかし、売買契約の約款に「瑕疵担保の免除」という項目があれば、その約款が優先されますので、注意が必要です。

 

ただ、そうした場合でも、売主が瑕疵の存在を知っていながら、買主に伝えていなかった瑕疵については責任を逃れることは出来ませんので、知識として知っておかれるべきでしょう。

 

既存住宅は様々なリスクを抱えており、建築時期や築年数、メンテナンスの頻度や使用頻度によって大きく品質が異なります。やはり購入を検討されている際には、住宅診断を受けて、そのあたりを明確化させることが安心につながると思います。

 

明日は「診断をお願いする前のまとめ」についてお話ししていきますね。

 

今日も元気に頑張りましょう!!

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※参考文献  NPO法人 日本ホームインスペクターズ協会  「公認ホームインスペクター 資格試験テキスト」

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