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宅地建物取引主任者法定講習

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本来なら会場開催での法定講習ですが、このコロナ禍感染症拡大防止の為、教材を受け取り自習するという形式。

もちろん確認テストもあります。

真面目にレジュメに沿って勉強すること1日がかり。

提出できました!

レターパックで約7㎝の分厚さのレターパックが届いた時には、「レターパックによくこれだけのテキストが入ったなぁ」と思ってしまいました。それが上記テキストです。

知識を常にフレッシュにすることが大切なことなので、民法改正等々学べてよかったです。後は、無事に免許証更新が来るのを楽しみに。

簡単なテストでしたが答え合わせをしてないので少々不安です。

港区見守り相談室

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大阪市港区では、上記のように相談窓口があるようです

このコロナ禍孤独を感じる方は多いかと思います

このような行政の力を借りることも大切ですね

Oyatsuya (おやつや) 大阪市港区磯路

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大阪市港区磯路2丁目14-1

06-6577-0019

みなと通り沿いにある洋菓子屋さんです。

港区役所の真ん前ということでわかりやすいです。

港区に!それも磯路!にケーキ屋さんができて個人的にすごく嬉しいです。

お子様がいらっしゃるご家族は、なかなかデパートにケーキだけを買いに行けませんものね。私も子供が小さい時にケーキがなく寂しい思いをさせてしまったこともあります。

誕生日ぐらい贅沢したいものです。

カラビナブレッドスタンド 大阪市港区市岡元町

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大阪市港区市岡元町1丁目6-5

06-6583-2522

みなと通り沿いにある食パン専門店です。

新店舗というわけではないですが、パン好き大野としてはおススメのお店です

遠方に土地をお持ちの方へ

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昭和の時代に思わず買われた土地をずっとお持ちのまま・・・という方はいらっしゃることと思います。現に私の親も持っています。

何とか子の時代へマイナスを持ち込まさないように、という親心に付け込んで詐欺も発生しています。

例:貴殿が持たれている土地を欲しいとおっしゃる方がいる。案内をするので交通費他案内手数料の請求をします、と。

遠方なので案内したかどうかは実際にわかりませんし、お客様がいらっしゃったということもわかりません。すべてがそうだとは限りませんが、細心の注意をなさってください

不動産あるある話でした

ロピア 大阪ベイタワー店

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弁天町駅ボーリング場跡地に出来た「ロピア 大阪ベイタワー店」です

関西4号店になるそうで、4/5オープンしました。神奈川県を中心としたスーパーマーケットで、【ープライス・ユートピア】の由来だそう。

人が多くじっくり見れませんでしたが、活気があり商品も新鮮でとてもよかったです。これからもお買い物するのが楽しみです。

注意点①現金のみ クレジットカードは使えません。 

注意点②いつも混んでる

注意点③カートを使用するには100円を入れないと使えません。使用後返却されます

開店時間:朝9時~夜19時まで

大阪市港区お店ご紹介でした!

グリーン住宅ポイント制度がはじまります

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要件を満たす住宅の建築や購入、リフォーム工事を行った方に

商品交換や追加工事に利用できるポイントを発行する制度です。

https://www.greenpt.jp/

↑↑詳細は、上記HPをご参照ください。

 

ポイントその3 保証人への情報提供義務(465条の10)

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事業を行う主債務者(賃借人)の保証人(個人に限る)に対する情報提供義務が新たに規定されました。

事業用物件の賃貸借契約に個人保証をつける場合がこれに当たります。

対象となる情報は、①財産及び収支の状況、②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、③主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容です。

①については、具体的には、個人事業主であれば確定申告書の写し、法人であれば貸借対照表、損益計算書その他これらに類する書類の写しを賃借人から保証人に渡すことが考えられます。

情報提供義務の違反があった場合、これによって、保証人が賃借人の財産状況等について誤認して契約し、その情報提供義務違反を賃貸人が知り、または知り得た場合には、保証人は保証契約を取り消すことができます。

ポイントその2 元本確定事由(465条の4)

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引き続き 改正民法施行 要点ダイジェストです

元本確定とは、保証の対象となる債務が具体的に決まることです。賃借人、保証人のいずれが死亡した場合も元本確定事由とされ、保証債務の元本がその時点までに発生していた債務に限定され、その後に発生する債務は保証の対象外となります。

 賃借人、保証人のいずれが死亡した場合も賃貸借契約は終了せず、賃料債務は発生していくので、賃借人、保証人の死亡後の賃料債務の保証を得るためには新たに保証人を徴求することが必要となります。

改正民法施行 要点ダイジェスト vol.1 賃貸借契約関係編

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令和2年4月1日、改正民法が施行されました。同日以降に締結した賃貸借契約や売買契約に適用されます。

ポイント1 極度額の設定(465条の2)

賃貸借契約の保証人あるいは連帯保証人を徴求する場合に、当該保証人が個人であるときは、極度額(保証の上限額)を定めることが必要となりました。賃貸借契約が事業用目的か否かは問われません。

令和2年4月1日の改正法施行以降に(連帯)保証契約を締結する場合に適用されます。それ以前に保証契約を締結している場合には、同日以降賃貸借契約が自動更新されたとしても、極度額を定める必要はありません。保証契約は、原則として、更新後の賃貸借契約に基づく債務をも保証するものと考えられるからです。

改正民法のポイントをご案内できればと思います。

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