ポイントその3 保証人への情報提供義務(465条の10)

2020年05月21日

事業を行う主債務者(賃借人)の保証人(個人に限る)に対する情報提供義務が新たに規定されました。

事業用物件の賃貸借契約に個人保証をつける場合がこれに当たります。

対象となる情報は、①財産及び収支の状況、②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、③主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容です。

①については、具体的には、個人事業主であれば確定申告書の写し、法人であれば貸借対照表、損益計算書その他これらに類する書類の写しを賃借人から保証人に渡すことが考えられます。

情報提供義務の違反があった場合、これによって、保証人が賃借人の財産状況等について誤認して契約し、その情報提供義務違反を賃貸人が知り、または知り得た場合には、保証人は保証契約を取り消すことができます。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


このページのTOPへ