改正民法施行 要点ダイジェスト vol.1 賃貸借契約関係編

2020年05月18日

令和2年4月1日、改正民法が施行されました。同日以降に締結した賃貸借契約や売買契約に適用されます。

ポイント1 極度額の設定(465条の2)

賃貸借契約の保証人あるいは連帯保証人を徴求する場合に、当該保証人が個人であるときは、極度額(保証の上限額)を定めることが必要となりました。賃貸借契約が事業用目的か否かは問われません。

令和2年4月1日の改正法施行以降に(連帯)保証契約を締結する場合に適用されます。それ以前に保証契約を締結している場合には、同日以降賃貸借契約が自動更新されたとしても、極度額を定める必要はありません。保証契約は、原則として、更新後の賃貸借契約に基づく債務をも保証するものと考えられるからです。

改正民法のポイントをご案内できればと思います。


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