住宅資金贈与と住宅ローン控除は注意を!

2019年04月02日

住宅ローン控除に関する申告間違いが多いので気を付けてほしいとの国税庁から公表されたとのこと。

特に間違いが多いのが、住宅資金贈与を受けた際の住宅ローン控除についてです。

1、住宅資金贈与とは 

 住宅購入資金として、両親や祖父母など直系尊属から金銭の贈与を受けた場合には、そのうち700万円(省エネ住宅の場合には1200万円)までの金額は贈与税が非課税とされる制度

2、住宅ローン控除とは

 住宅購入の際その資金として金融機関から借り入れ(ローン)をした場合、入居後10年間にわたり、借入金残高の1%が所得税から控除される制度

3、両制度の併用も可能

 住宅購入の際、贈与を受けた金銭を頭金にして、残高を借入、住宅ローン控除を受けることも可能

4、併用時の注意点

 贈与を受けた金額と借入(ローン)の金額の合計額が購入した住宅の金額を超える場合、借入金残高の全額を住宅ローン控除の対象とすることはできず、購入した住宅の金額から贈与を受けた金額を控除した金額に1%を乗じた金額が住宅ローン控除の対象金額となります。

例: 購入住宅 2800万円   贈与 700万円

                   借入 2300万円

             年末借入残高 2300万円 とします。

この場合住宅ローン控除の対象は、借入金銭高の2300万円ではなく、

2800万円-700万円=2100万円 が対象となり、住宅ローン控除は

2100万円×1%=21万円 となります。

ただし借入金が減少し、例えば借入金残高が2000万円となった場合は、2100万円より少ないため借入金残高が住宅ローン控除対象金額となり、住宅ローン控除は

2000万円×1%=20万円 となります。

上記の間違いが多いようです。過去の申告内容についても修正されるため皆様もご注意ください


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