ポイントその2 元本確定事由(465条の4)

2020年05月19日

引き続き 改正民法施行 要点ダイジェストです

元本確定とは、保証の対象となる債務が具体的に決まることです。賃借人、保証人のいずれが死亡した場合も元本確定事由とされ、保証債務の元本がその時点までに発生していた債務に限定され、その後に発生する債務は保証の対象外となります。

 賃借人、保証人のいずれが死亡した場合も賃貸借契約は終了せず、賃料債務は発生していくので、賃借人、保証人の死亡後の賃料債務の保証を得るためには新たに保証人を徴求することが必要となります。


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