月別アーカイブ: 4月 2019

 

さくら通り

あちらこちらで桜前線です

弊社近くの桜もとてもきれいに咲いています。

昨年の台風で折れた桜も一生懸命咲いています

枝を切られているのに咲いている姿に心打たれました

 
 

住めば都 

弊社の管理物件にもフレッシュな大学生が入居してくださいました。

ありがたいことです。またすごく好青年な感じの方なので何より嬉しいです。

早く慣れてくれることを祈るばかりです。

思えば3年前自分の息子の大学入学時、あわててアパートを探しに行った覚えがあります。遅かったのでどこも空き室がなく、大雨が降る中2人で寂しい気持ちになりながら探してようやく見つけた住まいでした。右も左もわからず、誰も知り合いがいない時に不動産屋さんだけが頼りだったことを思い出しました。そういう不動産屋さんになれたら、という思いが強いです。

最初は、慣れない街だけれど、住めば都 というように住んでいただいて大阪市港区の良さを感じてもらえたら嬉しいですね。

 
 

住宅資金贈与と住宅ローン控除は注意を!

住宅ローン控除に関する申告間違いが多いので気を付けてほしいとの国税庁から公表されたとのこと。

特に間違いが多いのが、住宅資金贈与を受けた際の住宅ローン控除についてです。

1、住宅資金贈与とは 

 住宅購入資金として、両親や祖父母など直系尊属から金銭の贈与を受けた場合には、そのうち700万円(省エネ住宅の場合には1200万円)までの金額は贈与税が非課税とされる制度

2、住宅ローン控除とは

 住宅購入の際その資金として金融機関から借り入れ(ローン)をした場合、入居後10年間にわたり、借入金残高の1%が所得税から控除される制度

3、両制度の併用も可能

 住宅購入の際、贈与を受けた金銭を頭金にして、残高を借入、住宅ローン控除を受けることも可能

4、併用時の注意点

 贈与を受けた金額と借入(ローン)の金額の合計額が購入した住宅の金額を超える場合、借入金残高の全額を住宅ローン控除の対象とすることはできず、購入した住宅の金額から贈与を受けた金額を控除した金額に1%を乗じた金額が住宅ローン控除の対象金額となります。

例: 購入住宅 2800万円   贈与 700万円

                   借入 2300万円

             年末借入残高 2300万円 とします。

この場合住宅ローン控除の対象は、借入金銭高の2300万円ではなく、

2800万円-700万円=2100万円 が対象となり、住宅ローン控除は

2100万円×1%=21万円 となります。

ただし借入金が減少し、例えば借入金残高が2000万円となった場合は、2100万円より少ないため借入金残高が住宅ローン控除対象金額となり、住宅ローン控除は

2000万円×1%=20万円 となります。

上記の間違いが多いようです。過去の申告内容についても修正されるため皆様もご注意ください

 
 

新元号発表

4月1日 新元号発表されました。「令和」(れいわ)。この言葉の意味に込められた思い通りになれば素晴らしいことだなと思います。

さて、先日からの続きですが、家を買うなら増税前と後、どちらがお得?と思ってらっしゃる方も多いかと思います。政府は、増税する影響を抑える住宅取得支援制度を設けています。なので焦って駆け込み購入をせず、資金計画をしっかり考えたうえで、金利や物件価格の動きなどを見ながら、「買い時」を冷静に判断されるといいかと思います。

 

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